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浮気調査知識

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浮気調査知識

探偵
2025/09/05
尾行や聞き込みなど、多種多様な調査を行い、ターゲットの情報や証拠を集めることを仕事とする人たちのこと。業界的には「調査員」と呼ぶケースも多い。
Q3 新入社員の経歴調査を依頼して問題ないか今度、新入社員を採用するのですが、履歴書に書いてあることが本当かどうか、犯罪歴がないかなどを、探偵に依頼して調査したいのですが、法的には問題ないでしょうか。
2025/09/05
口雇用契約締結の自由ご質問の調査は、会社等が従業員を採用するにあたって、その人物が採用後に問題を起こすような人では困るとの動機によるものでしょう。たしかに、従業員を採用する、すなわち、雇用契約を締結する際にも、雇用主は契約締結の自由を有しており、どのような人物を雇い入れるかは原則として事由に決めることができますので、雇用主が雇用にあたって、応募者の人物調査をすることも、それが必要かつ合理的であれば、正当な方法で調査すること自体は、不当であるとはいえないでしょう第三章Q1参照。口調査の範囲しかし、履歴書の記載事項等を確かめるために、探偵・興信所に依頼してまで調査することは行き過ぎではないでしょうか。学歴等を調査するのであれば、本人に対して聴取を行い、場合によっては資料を提出させたりすればよいからです。犯罪歴の有無については、これを調査対象とすること自体に問題があります。前科前歴は、特定の官公庁などのみが、限定された理由に基づく場合にのみ、調査することが認められているにすぎず、探偵・興信所に調査する権限はありません。また、前科前歴があることを理由に雇用を拒否することが一般的に許されるというのであれば、前科等がある人の社会復帰を阻害することになります。労働基準法三条は、「労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、・・・・・・差別的取扱をしてはならない」と規定しています。このような事項を合理的な理由もなく調査することは不当といわなければならないでしょう。
依頼者取引先への虚偽の報告で損害を受けた場合、興信所に賠償請求できるか取引先から依頼を受けた興情所が、取引先に対してでたらめな報告をしたため、取引先から契約を打ち切られてしまい、莫大な損害を受けました。興情所に対して損害賠償請求をすることはできるでしょうか。
2025/09/05
口探偵業者が負う義務探偵・興信所が依頼者に対して調査報告をする場合、その報告が事実に沿ったものでなければならないことは、依頼者との契約からして当然のことです第二部第一章Q8参照。報告された事実が誤っているのであれば、調査を依頼した目的が達成されないからです。また、調査の対象とされた側としても、事実無根の調査報告がなされれば、それにより多大な迷惑を被ることになります。そのため探偵・興信所が、調査対象者の名誉・信用を傷つけることがないように十分調査し、真傷を確認すべき注意義務を負っているのは当然といえるでしょう。口損害賠償請求できるご質問の事例のように、探偵・興信所が事実と反する報告をした結果、調査の対象となった会社などが掛害を被った場合、あるいは、名誉や用を毀損されたような場合、探偵の行為は不法行為民法七〇九条に当たり、損害賠償の請求ができると思われます。裁判例でも、企業の信用調査についてでたらめな報告をされた結果、取引の機会を逃したという事例について、「一般に、企業の信用調査を業として行う者が特定の企業の用に関する事実関係についての調査を銀行から依頼されたときは、真実でなく誤った調査結果によって被調査者の名誉・信用を傷つけることのないよう事実関係を十分に調査した上で慎重に報告書を作成すべき注意義務があるというべき」として、調査会社に損害賠償を命じた判決もあります東京地裁平成三年七月一九日判決・判例タイムズ七七二号二一七頁。したがって、探偵・興借所が調査を十分にせず、十分な根拠もないのに、憶測により全くでたらめな報告書を作成したような場合であれば、探偵・興信所に対して責任追及ができると思われます。
経営状態のよくない取引先の状況について調査依頼して問題ないか取引先の経営状態が芳しくないようで、このまま取引を継続してよいか不安です。調査会社で取引先の銀行預金残高や信用状態、取引相手などを調査してもらいたいのですが、問題はありますか。
2025/09/05
口企業の経済的自由経済活動を行うにあたり、取引先の経済的な用等の情報は、極めて重要です。現実にも、企業の信用調査を行う調査会社が存在し、利用されているようです。これらの調査会社は、企業が開示している情報や、調査対象に直接聴取したり、あるいは、取引先や取引銀行からの聴取りをもとに、信用調査を行っているようであり、これらを分析することによって報告がなされているようです。口調査が許される範囲企業は、資金を集めたり取引をしやすくするために、必要な情報を積極的に公開したり、PRしたりすることも多く、それらの情報を集めて分析してもらうことは、特に問題ないということになるでしょう。また、企業が活動していくにつれて、取引先や同業者の評判が形成されていきますが、これらの評判を、平穏に聞き取って調査することを依頼することも問題はないでしょう。口調査できない情報しかし、企業等も経済的自由を有し憲法九条、信用情報などは経済活動を行うにあたっての重要な事項として保護されますので、調査会社といえども、何でも調べられるわけではなく、また、たとえば取引銀行などは顧客の情報について守秘義務がありますので、預金残高等までについて回答を得ることはできないでしょう。そのため、探偵・興信所といっても、これらの情報についてまで調査することは不可能なのであり、これらを調査依頼することには問題があると思われます。
浮気をした夫に嫌がらせをするために調査結果を配付してよいか夫の浮気について、探偵に調査してもらったところ、夫が他の女の人と手をつないで歩いていたり、ホテルに入っていったりしていることが判明し、その様子を撮った写真を入手しました。腹が立つので、これを夫の知り合いに配布するなどして、夫を懲らしめたいのですが、問題があるでしょうか。口調査結果の使用方法
2025/09/05
口調査結果の使用方法探偵に依頼して入手した資料で、それが調査対象者家族や配偶者も含みますのプライバシーにかかわる事項が含まれるものであれば、その使用方法についても、注意が必要です。ご質問のケースなどでは、まず、調査対象者である夫本人に示して、真相を確かめるような方法が考えられますが、このような使用方法であれば、特に問題もないでしょう。また、正当な目的による正当な方法による調査によって得られた資料なのであれば、これを裁判の証拠として用いることも、許される場合が多いでしょう。しかし、直接関係のない第三者に示したり、嫌がらせ目的などで配布したりすることについては、そのような行動をする正当性はないといわなければならず、それ自体が不法行為民法七〇九条に該当することになるでしょう。そのような場合には、逆に相手から損害賠償を請求されることにもなります。
妻の浮気を調査するために盗聴・盗撮を依頼しても大丈夫か妻が浮気をしているようです。私に隠れてひそひそと電話をしていたり、私の留守中に誰かを家に招いている気配もあります。確実な証拠を得ようと探偵業者に相談したところ、電話を盗聴したり部屋に隠しカメラを設置したりして調べるなどと言われました。依頼しても大丈夫なのでしょうか
2025/09/05
配供者が浮気をしていたということになれば、民法上不貞行為に該当し、離婚原因や慰謝料を請求する根拠となり得ますから、確実な証拠を手に入れたいと思うことも理解できないわけではありません。しかし、不貞行為の調査のためであるからといって、盗聴や盗撮が許されることにはならないでしょう。囗盗聴憲法では、「通信の秘密」が保障されています憲法二一条二項。これは、電話や手紙等の通信手段を用いた表現の自由を保障するとともに、個人のプライバシーを厚く保障しているものです。ですから、電話の盗聴行為は、それ自体が通信の秘密を保障する憲法に違反することになります。そもそも、捜査機関が捜査のために電話の盗聴を行うような場合であっても、極めて限定された場合にのみ、例外的に許される扱いとなっています通信傍受法参照。ただし、通言傍受法自体も憲法に抵触するのではないかと議論されているほどです。ですから、一般の私人にすぎず特別の権限を与えられているわけでもない探偵・興信所が、電話の盗聴をするようなことは許されませんし、電気通信事業法に抵触し、処罰の対象となります同法四条・一七九条。判例として、岐阜地裁平成九年一一月二一日判決・判例時報一六三八号一六一頁。また、電話回線以外に盗聴器をしかけ、その録音内容を他に漏らした場合は電波法一•九条により罰せられます。さらに他人の家に入り込んで盗聴器をしかけるなどすれば、住居侵入罪刑法一三〇条、盗聴器をしかける際に物を壊した場合は器物損壊罪同法二六一条、建物を壊した場合は建造物損壊罪同法二六〇条により罰せられます。そして、このような行為は民法上、不法行為同法七〇九条に該当することになるでしょうから、民事上も損害賠償責任を負う可能性があります。囗盗撮また、盗撮についても、基本的にはプライバシーの侵害に当たり、許されないというほかないでしょぅ。裁判例でも、探偵が、浮気相手のマンションに遠隔操作のビデオカメラを設置して、三日間にわたり無断で部屋の出入口を撮影したという事例で、プライバシーの侵害を認め、探偵に損害賠償を命じた事例があります京都地裁平成一八年一月二四日判決・判例時報六五〇号九〇頁。口依頼者の責任探偵・興信所がこのような違法な調査活動をした場合、調査を依頼した者も、違法であることを承知で探偵・興所に積極的に違法な調査をするように求めるなど、そのかかわり具合によっては責任を負う場合もあります。
夫の浮気調査を依頼しても問題ないか最近、夫に電話をしても出なかったり、今までと様子が違ったりするため、他の女性と浮気をしているのではないかと不安です。探偵に頼んで尾行や張り込みをしてもらおうと思うのですが、法律に触れるような問題はないでしょうか。
2025/09/05
ロプライバシー権と不貞行為探偵・興信所の調査は、調査対象者のプライバシーを本人の同意なく調査する場合がほとんどであると思われます。法は、個人のプライバシーの権利を保護していますので第一章参照、これを侵害することには問題があるといわざるを得ません。しかし一方で、配偶者の浮気などが疑われる場合、その疑いを確かめたいという場合もあるでしょう。特に配偶者の浮気は、民法上、不貞行為に当たり、離婚原因の一つになり得ます民法七七〇条。そのため、配偶者に浮気があったことを証明できれば、配偶者に対し、離婚の請求や、慰謝料の請求が可能となってくるでしょうし、浮気相手に対しても、慰謝料請求できる可能性があります。口調査目的そこで、どのような場合であれば、調査が許されるかの問題となります。一般的には、調査目的が正当か、調査方法や調査事項が妥当であるかなどを総合的に判断しなければならないでしょう第三章Q1参照。ご質問の場合、夫の浮気、すなわち配偶者の不貞行為の有無は、夫婦関係が継続できるか否かにとって重要な問題ですので、それが疑われる一定の根拠があるということであれば、調査目的として、正当性を欠くとまではいえないでしょう。口調査方法次に、その調査の方法が問題になります。まず尾行が許されるかですが、一般的にいえば、繁華街や公道といった公開された場所を、平穏に尾行するという程度であれば、許容される範囲であると思われます。しかし、夫と相手が入っていった場所をのぞき見たり、浮気相手の住居に押し入ったり、あるいは、四六時中にわたり後をつけ回す等の行為は、もはや許容される範囲を越えるものといわざるを得ないでしょう。また、他人の進路に立ちふさがったり、迷惑な方法でつきまとうまでに至ると、軽犯罪法一条二八号に抵触する可能性もあります。他人の住居や部屋などに断りもなく入ったりすれば住居侵入罪刑法一三〇条に抵触しますし、さらに浮気の証拠になるからといって手紙などを無断で持ってきたりすれば窃盗罪同法二三五条に該当するおそれがあります。それでは、張り込みはどうでしょうか。張込調査は、特定の場所で調査対象者が現れるかどうかを監視し、調査対象者の行動を調査するものですので、調査対象者の後をつけて行動を調査する尾行よりも、調査対象者のプライバシーの侵害の度合いは低いといえるかもしれません。ただ張込調査であっても、非公開の場所における張り込みは問題があるといわざるを得ず、場合によっては住居侵入罪などに該当する場合もあります。いずれにしても、探偵に調査を依頼する場合には、その調査が許容される限度を越えないものであるかどうか、十分に気を付けなければならないと思われます。
子どもの結婚相手の戸籍を調査してもらえるか息子が今度結婚します。息子の結婚相手がどのような素性か、その家族はどのような人たちかなどを知りたいと思い、探偵に相手の戸籍などを調べてもらいたいと思っています。調べてもらうことができるでしょうか。
2025/09/05
口戸籍謄本・抄本は誰でも請求できるわけではない古くは戸籍謄本などの請求は、原則として誰がしてもよいことになっていました。しかし、現在では、本人または配偶者、直系尊属もしくは直系卑属、国や地方団体等、弁護士や司法書士、土地家屋調査士、税理士などの資格者が職務上請求するなどの場合を除き、戸籍謄本・抄本を請求する場合は、請求の事由を明示しなければならず、市町村長は、請求が不当な目的によることが明らかな場合は、請求を拒否できることになっています戸籍法一〇条、戸籍法施行規則一一条。さらに、平成一九年五月の戸籍法改正により、請求できる人が厳しく制限されました第一章Q3参照。そのため、ご質問のように、探偵・興信所に対して息子の結婚相手の家系や素性を知るために戸籍を見たいと依頼する場合、探偵・興信所が請求の事由を明示しても、それが正当な目的によるものとはいえず、戸籍謄本等の請求はできないということになるでしょう。また住民票についても、現在は同様の扱いとされています住民基本台帳法一一条の二・一二条。なお、請求者の氏名等を偽って請求するなど、不正手段を用いて戸籍等を入手しようとすることは、それ自体が文書偽造罪刑法一五九条に該当し、違法です。口戸籍調査は不可能このように、探偵・興信所が、戸籍の調査を行うことは不可能であると考えてよいと思います。そのため、探偵・興宿所も、戸籍調査は断るのが通常であると思われます。逆にいえば、戸籍調査が可能であるといったり、安易に戸籍調査を引き受けるような探偵・興肩所には、十分な注意が必要といえるでしょう。
娘の交際相手の調査を依頼することに問題はあるか一人娘が、交際して間もない男性と結婚したいと言い出しました。親としては、その男性の学歴や学生時代の成績、勤務先などでの評判などを知りたいと思い、探偵に調べてもらいたいと考えていますが、問題はあるでしょうか。
2025/09/05
ロプライバシー権を侵害する可能性がある親が子どもの結婚相手について何も知らない場合、その相手がどのような人物か、どのような経歴の持ち主で、周囲からどのような評価を得ているのかなどについて知っておきたいとの気持になることは自然なことなのかもしれません。しかし、他方でこれらの情報は、その相手にとってはプライバシーにかかわる情報ですので、相手のプライバシーを不当に侵害しないかという点について十分に配慮しなければなりません。一般的にいって、探偵・興情所に依頼して調査をしてもらう場合、その調査が調査対象者のプライバシーを侵害することになるかどうかは、次のような点を総合的に判断することになると考えられます。1.調査の目的は正当か公益性等があるか2.調査の必要性はあるか3.調査方法が平穏なものであるか4.何を調査するか調査対象が公開されているものか否か、その情報がいわゆる「センシテイブ情報」機微情報に該当するかなど5.調査対象は誰かご質問のケースで、娘の結婚相手に対する身上調査は、全く関係のない他人に対する調査と異なりますし、子どもが結婚する相手ということであれば、調査の必要もある程度高いといえるでしょうから、①0日については問題ないと思われます。そこで、③④について、問題になると考えられます。口調査方法が平穏なものか調査方法が平穏なものであるかに関し、ご質問のケースで考えられる調査方法は、結婚相手への直接の聞き込み調査、近所の人や友人への聞き込み調査、あるいは勤務先への聞き込み調査などがあげられます。このうち、相手への直接の聞き込みは、相手が直接答えるのですからプライバシーの問題が発生しにくい半面、調査を依頼していることが知られやすいという問題があるでしょう。近所の人や友人、勤務先への聞き込みについては、調査者が自らの身分や、調査の目的を明かしたうえで平穏に聞き取り調査を行うというのであれば、調査を受ける人の社会的地位・名誉を害さず、許されることになるでしょう。興信所が行った聞き込み調査について問題となった事例において、「興肩所の調査員が依頼された事項を調査する際には、被調査者の社会的地位や名誉信用を毀損しないよう最大限の配慮をすることは勿論のこと、自分の身分を明かしたうえで第三者の協力を求め、それで協力が得られない場合には、調査依頼事項に相当する他の適当な調査方法を見出して調査を進めなければならない注意義務があると解するのが相当」としたうえで、探偵業者に損害賠償を命じる判決がなされた例もあります京都地裁昭和四六年八月二三日判決・判例タイムズ二六七号二七〇頁。■何を調査するか何を調査するかに関しては、名前や住所など、ある程度公開され、周辺に知られることが当然である情報については、問題となることが少ないでしょう。一方、いわゆるセンシティブ情報といわれる、通常、一般には他人に知られたくない情報、たとえば、身体や精神障害に関する情報や、肉体的情報、または、政治活動や仰などの内面に関する情報などについては、これを調査対象とすることには問題があります。これらの情報は、自分での努力では改善できない事項であったり、これを他人に知られてしまうことで著しい不利益を受ける可能性がある事項であったりするため、これらの情報を特段の必要もないのに収集しようとすること自体、問題視される可能性があるといわなければなりません。なお、名前や住所など問題となることが少ないと思われる情報についても、個人情報保護法による規制を受けることになると思われます。
警察に逮捕された子どものアリバイ等を調査してもらえるか息子が普察に逮捕、起訴されました。息子は無実であると訴えています。探偵に、息子のアリバイなど、息子に有利な事実を調査してもらったり、逆に息子に不利な事実について調査してもらったり、不利な証言をしている人物について調べてもらったりすることはできるでしょうか。
2025/09/05
刑事事件では基本的に、被告人あるいは被疑者が有罪であることを立証する証拠は警察や検察などの捜査機関が収集しますが、被告人などが有罪であることに合理的な疑いをもたせる証拠は、被告人・被疑者自身や、弁護人が収集することになります。そのため、被告人などは、どのような証拠が自己に有利になるのかの判断を含め、弁護人と協議しながら、証拠収集することになるでしょう。弁護人には、捜査機関とは異なり特別の調査権限はありませんし、現実的にみて、調査能力やその事件に費やす時間、人手なども限られるでしょうこの点が、ドラマなどと違うところです。そのため、被告人などの家族や関係者が努力して証拠収集をすることになりますが、場合によっては調査費用をかけて探偵・興所に依頼することも考えられるでしょう。口探負・舞信所に特別の調査権限はないしかし、探偵・興信所が特別な調査権限を与えられているわけではありませんし、刑事裁判で有用な証拠等についての調査能力や経験なども十分でない探偵・興信所が多いのではないかと思います。また、被告人などに有利な証拠といっても、それを裁判で利用できなければあまり意味はないですから、どのような証拠が裁判で利用できるかについては、法律上の判断も必要となってきます。ですから、どのような証拠が必要で、そのためにはどのような調査方法によるべきかなどについては、弁護人と十分な協議をして、計画を立てて証拠収集をしなければ、効果が得られないことにもなりかねません。なお、熱心さのあまり、被告人などの有利なように嘘の証言をしてもらったり、不利な証言をさせないようにしたりすることは、証拠滅罪刑法一〇四条や備証罪同法一六九条に該当することになりますし、そうでなくても捜査機関に証拠隠滅などの疑いをかけられることにもなりますので、注意しなければなりません。口弁護人と相談して計画的な証拠収集をいずれにしても、まず弁護人と十分な意思疎通を図り、探偵・興信所に調査を依頼するとしても、効果的な結果が得られるよう、計画を立てて証拠収集すべきであると考えます。.
多額の金銭を貸してほしいと言ってきた子どもの調査を依頼してよいか一人暮らしをしている息子が突然、多額の金銭を貸してほしいと言ってきました。何に必要なのか聞いても全く答えないので、サラ金などから借入れをしているのではないかと心配です。探偵に依頼して、息子のいないうちに部屋に入って中を調査してもらうことはできるでしょうか。
2025/09/05
口刑法上の犯罪に該当する親子であっても互いに別個の人間ですから本章Q1参照、親とは別に暮らしている息子の部屋に無断で入れば、住居侵入罪刑法一三〇条に該当することにもなりますし、息子の手紙を無断で開封したりすれば、倍書開封罪同法一三三条に該当することになります。口民事上の責任も負う可能性がある確かに、使途も明らかにせず突然多額の金を借りたいと言ってきたのであれば、親としては息子の様子を心配するのも当然といえるでしょう。しかし、だからといって、本人の了解が得られないような場合に無断で息子の部屋に立ち入ったりすることは不適当でしょうし、まして他人である探偵に部屋の中の調査をしてもらうことは、違法であるといわざるを得ないでしょう。そうすると、住居浸入罪などの犯罪に該当したり、あるいは民事上、損害賠償の対象となることも十分に考えられるといえます。
家出した息子の調査を依頼しても大丈夫か息子が三カ月前に家出をし、この間、全く行方がわかりません。探偵に息子の手帳や立ち寄る可能性がある場所の住所録を渡して調査してもらいたいのですが、大丈夫でしょうか。
2025/09/05
口親子にもそれぞれプライバシー権がある親子であるといっても、法律上、それぞれ別個独立した人間ですから、子は親に対してプライバシー権がありますし、逆に親も子に対するプライバシー権があります。したがって、形式的にいえば、ご質問のようなケースで、親が勝手に息子の手帳を見たり、それを探偵に渡して調査してもらうことは、プライバシー権の侵害に当たる可能性がありますので、許されないことになります。親子であっても、その関係が非常に悪い状況にあるときなど、場合によっては、親が子からプライバシー権を侵害されたとして、損害賠償を請求される可能性もあります。口違法とはいえない場合しかし、形式的にはプライバシー権の侵害に当たるとしても、違法とはいえない場合もあるでしょう。たとえば、子どもが未成年で同居しており、全面的に親に依存して生活しているような場合は、むしろ親は、子どもを保護すべき立場にいるのですから、ある程度子どものプライバシーに立ち入って行動を把握し、子どもに対する保護責任を果たすべきということになるでしょう。子どもが年少の場合は、さらにプライバシーに立ち入ることも許されることになると思います。また、同居している家族の場合、一緒に生活しているのですから、やはり他人とは異なり、プライバシー権がある程度侵害されることは当然の前提になっているといえる場合もあるでしょう。さらに、子どもが突然いなくなり、行方がわからないような場合、トラブルに巻き込まれ、困っているかもしれないのですから、子どもとしては居場所を探してほしいと思っているかもしれませんし、また親がそのように考えて手帳などを見ることもやむを得ないとされることも多いでしょう。口ご質問のケースご質間のように、同居していた息子が、突然家出し、その後長期間にわたって全く行方がわからないような場合は、明確な本人の承諾がなくても、手帳を探偵に渡したり、立ち寄る可能性のある場所のリストを探偵に渡したりして、息子の行方を調査してもらったとしても、違法とはいえず、損害賠償請求されない場合が多いと思われます。しかし、息子との関係が著しく悪化しており、倍頼関係が破綻しているような場合は、家族だからといって本人の承諾もなく息子の手帳を見たり、第三者である探偵に渡したりすれば、それはプライバシー権の侵害であり、違法であるとされる場合もあるでしょう。なお、調査してもらうことが違法とまではいえない場合であっても、調査の方法については注意が必要です第三章Q1参照。