婚姻費用が発生するタイミング
婚姻費用を請求できるとして、いつからの分を計算するのでしょうか。たとえば、専業主婦の妻が夫と別居している場合、妻の側は早くから婚姻費用を請求したいと考えていることが多いでしょう。しかし、裁判所の実務では、調停を申立てた時から計算するのが一般的です。それ以前から別居していたとしても同じです。つまり、夫婦間で婚姻費用の合意が成立していなかった場合、婚姻費用は、調停申立時からの分を支払ってもらえることになります。なお、婚姻費用の請求は、不誠実な行動をとった有責配偶者からでも行うことができます。たとえば、夫を裏切って家を飛び出した有責妻が、別居中の生活費として婚姻費用を支払ってほしいと請求するのは認められています。また、婚姻費用の額がいったん決まっても、その後、収入が大幅に減った場合には、婚姻費用が減額されることがあります。請求が認められると、婚姻費用を負担している側がリストラされるなどして収入が減少した場合は、婚姻費用の減額が認められることがあります。この点は、養育費と同じといえます。